個人の方が借金(債務)を整理する方法には、裁判上の手続を利用しない方法(任意整理)と、裁判上の手続を利用する方法とがあり、このうち、裁判上の手続を利用する方法については、破産手続と個人再生手続があります。

 以下では、各手続の概要をご説明いたします。

 なお、個人の方の債務整理の方法としては、これらのほかにも特定調停がありますが、弁護士が債務整理事件を受任する場合には、あまりメリットがある手続ではないため、当事務所では取り扱っておりません。

 任意整理とは、裁判上の手続を利用することなく、債権者との任意の話し合いによって債務を整理する手続です。

 この手続の流れを簡単にいうと、①受任通知の発送及び取引履歴の開示請求とする、②開示された取引履歴に基づき再計算を行い債務額を確定する、③過払金があることが発覚した場合には過払金を回収する、④和解案の提示・交渉で全ての債権者と和解契約を締結する(その間に、依頼者は返済原資を貯めておく)、⑤和解の内容に従い弁済をする、ということになります。

 この手続のメリットとしては、裁判所を介さないために手続にかかる費用が低廉であることといった点も挙げられますが、やはり一番のメリットとしては、原則として将来利息がカットされるにもかかわらず分割弁済(概ね3年が目途になります。)が可能になるといった点ではないかと思われます。

 一方、この手続のデメリットとしては、裁判所を介さない手続であるために、債権者には交渉に応じる義務や分割弁済を承諾する義務などがない点が挙げられます。そのため、債権者が全く譲歩に応じないこともありますし、場合によっては、交渉中に、突然債権者から訴訟を提起されたり、既に公正証書が作成されているときには、給与や預金などを差押さえられたりすることがあります。

 このように任意整理にはメリットとデメリットがあり、事案によっては解決が困難となる事態が生じます。

 もっとも、その場合には、次の手続である自己破産や個人再生を申し立てることになりますので、その意味では、任意整理は裁判上の手続の前段階の手続であるといえることになります。

 自己破産とは、自らが申立人となって破産手続開始の申立てを行うことで、破産とは、債務者の財産を換価して、その換価金を債権者に分配する手続です。この手続は、債務者に支払い能力がないために継続的かつ一般的に債務を弁済できない状態にある場合に行うことができます。

 この手続には、裁判所から破産管財人が選任される「管財事件」と、破産管財人が選任されない「同時廃止事件」の2つの類型があります。

 「管財事件」とは、債務者に、一定額以上の財産があったり、一定期間の調査が必要である場合などに行われる破産手続でありまして、破産管財人は、申立てを受けた裁判所管内の弁護士の中から選任されます。

 この手続の流れを簡潔にいうと、①破産手続開始の申立てをして、破産手続開始決定を受ける、②破産管財人が債務者の資産状態などを調査して一定の財産を換価する、③債権者集会を1回又は数回開催して、破産管財人等が手続の進捗状況等を債権者に報告する、④債権者からの届出を受けるなどして破産管財人が債権額(債務額)を確定する、⑤換価金が一定額を超えた場合には、破産管財人が換価金を債権者に分配する、⑥免責審尋を経て免責の許可又は不許可の決定を受ける、ということになります。

 このように、この手続では破産管財人が破産事務の処理を行いますので、同時廃止事件に比べて、手続期間が長期間にわたることもあります。また、破産管財人の報酬等の手続費用が必要になりますので、破産の申立てにあたっては、裁判所への予納金のほか、破産管財人に引き継ぐ予納金が必要になります。

 これに対して、「同時廃止事件」は、債務者に財産が全くなかったり、特別な調査も必要でないと認められる場合に行われるものです。この手続では、上記の①〜⑥の手続のうち、②〜⑤の手続は実施されないなど手続が非常に簡素化しております。また、破産管財人が選任されませんので、破産の申立てにあたっては、裁判所への予納金で足りることになります。

 いずれの手続であっても、破産のメリットとしては、原則として全ての債務から免れることができることが挙げられます(ただし、債務を免れるためには免責許可の決定を受ける必要があります。)。

 一方、破産のデメリットとしては、(同時廃止事案では関係ないですが)不動産などの一定の財産が処分されてしまうこと、破産手続中は、警備員や生命保険外務員などの一定の職業に就くことができないことが挙げられます。

 したがいまして、自宅を手放したくない方や、警備員等の一定の職業にある方などについては、自己破産ではなく、次の個人再生を検討することになります。

 個人再生とは、総額5000万円以下の無担保の負債を抱える個人を対象として、その個人が、無担保の債務について、一定の最低弁済額を分割して弁済を行って、残債務は免除を受けるという手続です。この手続は、住宅ローンなどを除いた債務の総額が5000万円以下であり、かつ、継続的又は反復して収入を得る見込みがある個人が利用できます。

 この手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続がありまして、両手続間では、利用要件、決議の要否、最低弁済額等の点で違いがあります。

 しかし、いずれの手続であっても、①再生手続開始の申立てをして、再生手続の開始決定を受ける、②債権額(債務額)を確定する、③再生計画案を提出して認可決定を受ける、④再生計画案に従って分割弁済をする、といった大まかな手続の流れには変わりはありません。

 また、いずれの手続であっても、債務者が住宅ローンを抱えている場合には、住宅資金特別条項の制度を利用することができますので、この制度を利用することで、住宅ローンの弁済期間を延長したり、失っていた期限の利益を回復したりこともできます(ただし、この制度には厳しい要件があります。また、この制度を利用しても、債権者の同意でもない限り、ローンの残額を減らすことはできません。)。

 個人再生のメリットとしては、不動産などの高額な財産を手放す必要がないこと、破産手続のような職業制限がないこと、全債権者の承諾を得なくても無担保債権については最低弁済額を原則3年間の分割払いで弁済すれば、残債務は免除を受けられることが挙げられます。一方、デメリットとしては、手続自体による不利益ではありませんが、安定した収入のある方でないと利用できないことが挙げられると思います。

 いずれにしても、任意整理では債権者の合意を得ることができない上に、破産手続の利用に躊躇を覚えてしまう方については、債務を整理するためにはこの制度を利用する必要があります。

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