ご親族が亡くなられた場合、ご遺族としては故人を偲んで喪に服することになると思います。しかし、ご遺族には、それと同時に、その故人の遺産をどのように分けるかといった遺産分割の問題が発生します。

 こうした場合、ご遺族同士が冷静に話し合って、全ての方にとって納得がいく分割ができれば問題ありません。しかし、同じご遺族であっても、故人との関わり合い方は様々であることなどから、当事者間での話し合いでは納得のいく遺産分割ができないこともあります。しかも、ご親族間だけで話し合いをしている場合、一旦話がこじれてしまうと、感情的なもつれなどから骨肉の争いとなってしまい、その結果、解決までに長期間を要することも珍しくありません。

 また、そのような争いになっていない場合でも、法的知識のない方同士が分割の話し合いとすると、交渉事の得手不得手によって、法律上の内容とは異なった、不公平な分割内容を決めてしまうことがあります。

 さらに、ご親族間の話し合いではなく、裁判所で解決を図ろうとする場合でも、法的な知識がない方が行うとすると、本来訴訟手続によらなければならない内容のものを審判手続で行おうとしてしまうことなどから、手続が紛糾して解決が図れなくなってしまうことがあります。 そもそも、遺産分割に関しては、相続人の確定、対象財産、特別受益などといった多くの法律的問題を含んでおりますので、法的な知識のない方が裁判所で解決を図ろうとしても、それには相応の困難が伴うことになるのは当然です。

 したがいまして、遺産分割の問題に関しては、法律の専門家である弁護士にその処理を任せられた方が得策であるといえます。

 一方、いまだ相続が発生していない段階でも、相当程度の遺産をお持ちの方については、ご親族間の紛争を避けるために、遺言書の作成は不可欠といえますが、この場合も、遺言が無効とされたり、遺留分を巡る紛争が発生したりしないように、専門家のアドバイスを受けるべきであると思います。ましてや、中小企業の経営者が子供に事業を引き継がせるなど、法的な問題のほかにタックスプランニングが必要となる場合には、なおさらです。

 当事務所では、既に相続を巡る紛争が発生している場合にその適切な解決を図ることのほか、遺言書の作成についてもお手伝いいたします。

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