弁護士費用には、事件を依頼する際にお支払いしていただく着手金と、結果に応じてお支払いしていただく報酬金とがあります。ただし、事件の内容によっては着手金(手数料)のみをお支払いしていただくものもあります。
そのほかの弁護士費用としては、すべての事件に共通してお支払いいただく実費(収入印紙、郵券、予納金等)や、裁判所が遠方の場合にお支払いただく出張費(日当)があります。
以下では、当事務所の弁護士費用を掲載します。なお、ここで定額で表記されている弁護士費用については税込み価格になります。
〒792-0025 愛媛県新居浜市一宮町1丁目12-47-2F
営業時間 | 9:30~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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弁護士費用には、事件を依頼する際にお支払いしていただく着手金と、結果に応じてお支払いしていただく報酬金とがあります。ただし、事件の内容によっては着手金(手数料)のみをお支払いしていただくものもあります。
そのほかの弁護士費用としては、すべての事件に共通してお支払いいただく実費(収入印紙、郵券、予納金等)や、裁判所が遠方の場合にお支払いただく出張費(日当)があります。
以下では、当事務所の弁護士費用を掲載します。なお、ここで定額で表記されている弁護士費用については税込み価格になります。
基本料金 | 追加料金 | |
相談料(※1) | 3300円(30分) | 30分以降30分ごとに3300円 |
※1 借金問題に関するご相談と交通事故の被害者からのご相談については基本料金は無料です。 ただし、交通事故のご相談について弁護士費用負担特約をご利用される場合は30分5000円になります。
着手金 | 報酬金 | |
内容証明作成 | 3万3000円 (1通) | なし |
※1 経済的利益の額とは請求の目的のなる権利・義務の評価額のことをいいまして、請求の目的が金銭債権であれば債権額、不動産の所有権であれば時価相当額のことをいいます。
例えば、400万円の金銭の支払いを求めて訴訟を提起した場合の経済的利益の額は400万円になります。
※2 それぞれの金額部分に対応したパーセンテージを掛けて算出いたします。
例えば、経済的利益の額が400万円である場合の着手金は、300万円以下の部分として、300万×0.08=24万円と、300万円を超え3000万円以下の部分として、(400−300)×0.05=5万円を合算した29万円になります。
ただし、ここで算出された金額は標準的な料金です。実際にお支払い頂く料金については、事案の内容と依頼者のご負担などを勘案して算定いたします(特に簡易な事案であれば最大50%まで減額することもあります。)。詳しくはご相談の際にお尋ねください。
※3 着手金の最低額は10万1000円(税込み)になります。
※4 示談交渉、調停事件、仲裁センター事件の場合には、算定された金額の3分の2の金額といたします。この場合、引き続いて訴訟事件を依頼するときには、標準額の2分の1の金額をそれぞれ追加でお支払していただきます。
※5 報酬金は、原則として現実に受けた利益の額を基準といたします。そのため、受けた利益が金銭である場合には、相手方から受領した金銭から報酬金を頂くことになりますので、依頼者が追加でお支払いされる必要はありません。
ただし、判決や調停などの内容を実現するために強制執行手続を実施する場合には、別途の費用がかかります。詳しくはご相談の際にお尋ねください。
※1 離婚に伴い財産的給付がある場合(財産分与、慰謝料)や未払婚姻費用の支払いがある場合には現に給付があった額(請求を受けている方は減額された額)の15%を加算いたします(ただし、養育費は加減算の対象外です。)。
例えば、判決において離婚が認められるとともに200万円の慰謝料が認められた場合には、30万円+200万円×0.15=60万円となります(ただし、このうち30万円は相手方から受領した金銭から頂きますので、依頼者が実際にお支払いする必要はありません。)。
※2 調停から訴訟に移行した場合の着手金は13万2000円(税込み)になります。
※3 掲載金額は標準料金になります。解決困難な事件等の場合には増額することもありますので、詳しくはご相談の際にお尋ねください。
※4 公示送達事件の場合は着手金・報酬金とも11万円を控除した金額になります。
※1 過払金がある場合には回収額の20%をお支払いいただきます。また、残債がある場合でも交渉段階で時効消滅で終了したときには0円になります。
※2 掲載金額は最低金額となります。難易な事件等の場合には増額することもありますので、詳しくはご相談の際にお尋ねください。
着手金 | 報酬額 | |
支払督促申立 (※1) | 5万5000円 | 標準料金に従う |
※1 通常訴訟に移行した場合には、各事件類型の着手金から4万4000円を差し引いた金額を訴訟事件の着手金としてお支払いいただきます。
着手金 | 報酬金 | |
成年後見申立 (※1) | 19万8000円 | なし |
※1 成年後見開始の決定を受けるにあたっては別途に鑑定費用が必要になることもあります。
当事務所は事前予約制です。
お悩みの問題についてご相談をご希望される場合には、お電話もしくは予約フォームからお気軽にご連絡ください。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。
受付時間 | 9:30~18:00 |
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