経済的利益の額   

(※1)

 着手金(※3 ※4)  報酬金(※4 ※5)

300万円以下の部分

(※2)

 8%   16% 

300万円を超え3000万円以下の部分

(※2)

 5%   10%

3000万円を超え3億円以下の部分 (※2)

 3%   6%

 ※1 経済的利益の額とは請求の目的のなる権利・義務の評価額のことをいいまして、請求の目的が金銭債権であれば債権額、不動産の所有権であれば時価相当額のことをいいます。

    例えば、400万円の金銭の支払いを求めて訴訟を提起した場合の経済的利益の額は400万円になります。

 ※2 それぞれの金額部分に対応したパーセンテージを掛けて算出いたします。

    例えば、経済的利益の額が400万円である場合の着手金は、300万円以下の部分として、300万×0.08=24万円と、300万円を超え3000万円以下の部分として、(400−300)×0.05=5万円を合算した29万円になります。

    ただし、ここで算出された金額は標準的な料金です。実際にお支払い頂く料金については、事案の内容と依頼者のご負担などを勘案して算定いたします(特に簡易な事案であれば最大50%まで減額することもあります。)。詳しくはご相談の際にお尋ねください。

 ※3 着手金の最低額は10万1000円(税込み)になります。

 ※4 示談交渉、調停事件、仲裁センター事件の場合には、算定された金額の3分の2の金額といたします。この場合、引き続いて訴訟事件を依頼するときには、標準額の2分の1の金額をそれぞれ追加でお支払していただきます。

 ※5 報酬金は、原則として現実に受けた利益の額を基準といたします。そのため、受けた利益が金銭である場合には、相手方から受領した金銭から報酬金を頂くことになりますので、依頼者が追加でお支払いされる必要はありません。

     ただし、判決や調停などの内容を実現するために強制執行手続を実施する場合には、別途の費用がかかります。詳しくはご相談の際にお尋ねください。

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