突然解雇された。サービス残業ばかりさせられる。上司から嫌がらせを受けている。

 このような場合、泣き寝入りする方も多いのではないでしょうか。労働者は、昇進などの決定権が雇用主側に握られているなど事実上弱い立場に置かれていますし、また、一定の人間関係が構築される職場では、周囲との協調を図らなければならないといった気持ちも生じてきますので、雇用主に対して権利主張をすることに躊躇を覚えてしまいがちです。

 しかし、自らが権利主張をしていかない限り、現状を変えることは困難です。しかも、労使関係は比較的長期にわたるものであるため、何もしないのであれば、長期間の我慢を強いられることになりかねません。そもそも、法の建前からすれば、労働者は厚く保護されているため、雇用者は労働者を簡単に解雇できるものではありませんし、賃金や残業代の未払いは罰則にも処せられるものです。セクハラやパワハラといった人格侵害行為などは論外であることもいうまでもありません。

 このようなことからすれば、労使関係を巡る紛争が生じた場合には積極的に権利主張していくべきです。特に、不当解雇の場合には、労働者は生活の糧となるべき賃金が絶たれることになりますし、賃金や残業代の未払いの場合であっても、2年間という短い時効期間がありますので早急な行動が必要であるといえます。 しかも、既に退職された方にとっては、元雇用主に対して権利主張したとしても、特段の不利益が発生するとは考えられません。もちろん、前の職場でトラブルがあったことが新しい職場に知られた場合には、新しい職場の雇用主からは良い感情を抱かれないといった不利益は考えられますが、通常は、前の会社との繋がりがあるか、あるいは本人から積極的に言わなければ、新しい職場で知られることはありません。

 もっとも、労働問題については、多数の判例法理が存在するなど多くの法律的な問題を含んでおりますし、早急に法律的手段を採らなければならない事案もあります。そのため、労働者が自己の権利を主張するに当たっては、法律の専門家である弁護士にご相談されることに越したことはありません。

 当事務所では、労働者が自らの権利を主張するにあたってのお手伝いをいたします。

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