※1 離婚に伴い財産的給付がある場合(財産分与、慰謝料)や未払婚姻費用の支払いがある場合には現に給付があった額(請求を受けている方は減額された額)の15%を加算いたします(ただし、養育費は加減算の対象外です。)。
例えば、判決において離婚が認められるとともに200万円の慰謝料が認められた場合には、30万円+200万円×0.15=60万円となります(ただし、このうち30万円は相手方から受領した金銭から頂きますので、依頼者が実際にお支払いする必要はありません。)。
※2 調停から訴訟に移行した場合の着手金は13万2000円(税込み)になります。
※3 掲載金額は標準料金になります。解決困難な事件等の場合には増額することもありますので、詳しくはご相談の際にお尋ねください。
※4 公示送達事件の場合は着手金・報酬金とも11万円を控除した金額になります。