個人再生とは、総額5000万円以下の無担保の負債を抱える個人を対象として、その個人が、無担保の債務について、一定の最低弁済額を分割して弁済を行って、残債務は免除を受けるという手続です。この手続は、住宅ローンなどを除いた債務の総額が5000万円以下であり、かつ、継続的又は反復して収入を得る見込みがある個人が利用できます。

 この手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続がありまして、両手続間では、利用要件、決議の要否、最低弁済額等の点で違いがあります。

 しかし、いずれの手続であっても、①再生手続開始の申立てをして、再生手続の開始決定を受ける、②債権額(債務額)を確定する、③再生計画案を提出して認可決定を受ける、④再生計画案に従って分割弁済をする、といった大まかな手続の流れには変わりはありません。

 また、いずれの手続であっても、債務者が住宅ローンを抱えている場合には、住宅資金特別条項の制度を利用することができますので、この制度を利用することで、住宅ローンの弁済期間を延長したり、失っていた期限の利益を回復したりこともできます(ただし、この制度には厳しい要件があります。また、この制度を利用しても、債権者の同意でもない限り、ローンの残額を減らすことはできません。)。

 個人再生のメリットとしては、不動産などの高額な財産を手放す必要がないこと、破産手続のような職業制限がないこと、全債権者の承諾を得なくても無担保債権については最低弁済額を原則3年間の分割払いで弁済すれば、残債務は免除を受けられることが挙げられます。一方、デメリットとしては、手続自体による不利益ではありませんが、安定した収入のある方でないと利用できないことが挙げられると思います。

 いずれにしても、任意整理では債権者の合意を得ることができない上に、破産手続の利用に躊躇を覚えてしまう方については、債務を整理するためにはこの制度を利用する必要があります。

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