自己破産とは、自らが申立人となって破産手続開始の申立てを行うことで、破産とは、債務者の財産を換価して、その換価金を債権者に分配する手続です。この手続は、債務者に支払い能力がないために継続的かつ一般的に債務を弁済できない状態にある場合に行うことができます。

 この手続には、裁判所から破産管財人が選任される「管財事件」と、破産管財人が選任されない「同時廃止事件」の2つの類型があります。

 「管財事件」とは、債務者に、一定額以上の財産があったり、一定期間の調査が必要である場合などに行われる破産手続でありまして、破産管財人は、申立てを受けた裁判所管内の弁護士の中から選任されます。

 この手続の流れを簡潔にいうと、①破産手続開始の申立てをして、破産手続開始決定を受ける、②破産管財人が債務者の資産状態などを調査して一定の財産を換価する、③債権者集会を1回又は数回開催して、破産管財人等が手続の進捗状況等を債権者に報告する、④債権者からの届出を受けるなどして破産管財人が債権額(債務額)を確定する、⑤換価金が一定額を超えた場合には、破産管財人が換価金を債権者に分配する、⑥免責審尋を経て免責の許可又は不許可の決定を受ける、ということになります。

 このように、この手続では破産管財人が破産事務の処理を行いますので、同時廃止事件に比べて、手続期間が長期間にわたることもあります。また、破産管財人の報酬等の手続費用が必要になりますので、破産の申立てにあたっては、裁判所への予納金のほか、破産管財人に引き継ぐ予納金が必要になります。

 これに対して、「同時廃止事件」は、債務者に財産が全くなかったり、特別な調査も必要でないと認められる場合に行われるものです。この手続では、上記の①〜⑥の手続のうち、②〜⑤の手続は実施されないなど手続が非常に簡素化しております。また、破産管財人が選任されませんので、破産の申立てにあたっては、裁判所への予納金で足りることになります。

 いずれの手続であっても、破産のメリットとしては、原則として全ての債務から免れることができることが挙げられます(ただし、債務を免れるためには免責許可の決定を受ける必要があります。)。

 一方、破産のデメリットとしては、(同時廃止事案では関係ないですが)不動産などの一定の財産が処分されてしまうこと、破産手続中は、警備員や生命保険外務員などの一定の職業に就くことができないことが挙げられます。

 したがいまして、自宅を手放したくない方や、警備員等の一定の職業にある方などについては、自己破産ではなく、次の個人再生を検討することになります。

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