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任意整理とは、裁判上の手続を利用することなく、債権者との任意の話し合いによって債務を整理する手続です。
この手続の流れを簡単にいうと、①受任通知の発送及び取引履歴の開示請求とする、②開示された取引履歴に基づき再計算を行い債務額を確定する、③過払金があることが発覚した場合には過払金を回収する、④和解案の提示・交渉で全ての債権者と和解契約を締結する(その間に、依頼者は返済原資を貯めておく)、⑤和解の内容に従い弁済をする、ということになります。
この手続のメリットとしては、裁判所を介さないために手続にかかる費用が低廉であることといった点も挙げられますが、やはり一番のメリットとしては、原則として将来利息がカットされるにもかかわらず分割弁済(概ね3年が目途になります。)が可能になるといった点ではないかと思われます。
一方、この手続のデメリットとしては、裁判所を介さない手続であるために、債権者には交渉に応じる義務や分割弁済を承諾する義務などがない点が挙げられます。そのため、債権者が全く譲歩に応じないこともありますし、場合によっては、交渉中に、突然債権者から訴訟を提起されたり、既に公正証書が作成されているときには、給与や預金などを差押さえられたりすることがあります。
このように任意整理にはメリットとデメリットがあり、事案によっては解決が困難となる事態が生じます。
もっとも、その場合には、次の手続である自己破産や個人再生を申し立てることになりますので、その意味では、任意整理は裁判上の手続の前段階の手続であるといえることになります。
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