離婚の種類には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚があります。

 このうち、①協議離婚は、当事者間の話合いで離婚等の合意をして市町村役場に離婚届を提出することによって成立させる離婚であり、大半の方は、この協議離婚により離婚を成立させています。次に、③審判離婚は、調停手続において一定の事由がある場合に裁判所が離婚を命じるものですが、実務上、あまり利用されてはおりません。そのため、裁判所を利用した代表的な離婚としては、②調停離婚と④裁判離婚があることになります。

 ②調停離婚は、一般人である家事調停委員2名と裁判官が間に入って、当事者双方の言い分を聞きつつ、妥当な解決が図れるように当事者の譲歩を引き出して(時には当事者を説得して)、成立させるものです。これは、裁判上の手続ではありますが、あくまでも当事者間での任意の合意が前提となるものですので、相手方が承諾しない限り、離婚を成立させることもできませんし、相手方に金銭の支払い義務を発生させることもできません。

 一方、④裁判離婚は、法定の離婚原因があるかないかについて、当事者双方が主張したり証拠を提出したりするなどして、その結果を裁判所が判決という形で示すことによって成立させるものです。裁判所が離婚判決を下せば、上訴されない限り、相手方の承諾がなくても離婚が成立しますし、離婚判決とともに財産分与や慰謝料などを命じることもできます。

 そして、この②調停離婚と④裁判離婚の関係ですが、離婚事件では、調停前置主義が採られていますので、相手方が行方不明であるなど例外的な場合を除いては、調停手続を経た後でなければ訴訟を提起することができません。仮に、調停手続を経ないで、いきなり訴訟を提起したとしても、調停手続に回されることになります。 つまり、②調停離婚が成立しない場合に④裁判離婚を成立させていくことになります。

 したがいまして、離婚を決意したものの当事者間の話合いでは離婚(協議離婚)を成立させることができない場合には、原則として、まずは家庭裁判所に調停を申し立てることになります(ただし、離婚を巡る紛争では、調停を申し立てる前に、保全処分(及び審判の申立て)や保護命令の申立てが必要になる事案もありますので注意が必要です。)。

 裁判離婚を成立させるためには、法定の離婚原因がなければなりません。

 この離婚原因については、民法に定めがありまして、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復見込みのない強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由、を定めております。

 ただし、これらの離婚原因のうち、①〜④については、その原因があると判断されたとしても、当事者間の生活状況等に照らして、いまだ婚姻関係が破綻していないと認められる場合には、離婚請求は認められません。

 このように民法では5つの離婚原因を定めておりますが、実務上一番多く見られる離婚原因は、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由ということになります。この原因に当たるものとしては、例えば、暴力・虐待、勤労意欲の欠如、愛情の喪失、浪費、性格の不一致などの様々なものがありますが、実務上は一つの原因のみで判断されるというよりも、いくつかの原因が重なって⑤に当たると判断されることが多いです。

 いずれにしましても、離婚を求める者からすれば、これらの離婚原因が存在することを主張立証しなければなりませんし、逆に、離婚を拒む者からすれば、これらの離婚原因はないと反論していくことになります。

 もっとも、実務上は、訴訟に至った事案でも、裁判所の勧告などによって、裁判上の和解で離婚を成立させることが多いです。この場合には、結果として、上記の離婚原因がなかったとしても離婚を成立させることができます。 

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