裁判離婚を成立させるためには、法定の離婚原因がなければなりません。

 この離婚原因については、民法に定めがありまして、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復見込みのない強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由、を定めております。

 ただし、これらの離婚原因のうち、①〜④については、その原因があると判断されたとしても、当事者間の生活状況等に照らして、いまだ婚姻関係が破綻していないと認められる場合には、離婚請求は認められません。

 このように民法では5つの離婚原因を定めておりますが、実務上一番多く見られる離婚原因は、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由ということになります。この原因に当たるものとしては、例えば、暴力・虐待、勤労意欲の欠如、愛情の喪失、浪費、性格の不一致などの様々なものがありますが、実務上は一つの原因のみで判断されるというよりも、いくつかの原因が重なって⑤に当たると判断されることが多いです。

 いずれにしましても、離婚を求める者からすれば、これらの離婚原因が存在することを主張立証しなければなりませんし、逆に、離婚を拒む者からすれば、これらの離婚原因はないと反論していくことになります。

 もっとも、実務上は、訴訟に至った事案でも、裁判所の勧告などによって、裁判上の和解で離婚を成立させることが多いです。この場合には、結果として、上記の離婚原因がなかったとしても離婚を成立させることができます。 

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