弁護士費用には、事件を依頼する際にお支払いしていただく着手金と、結果に応じてお支払いしていただく報酬金とがあります。ただし、事件の内容によっては着手金(手数料)のみをお支払いしていただくものもあります。

 そのほかの弁護士費用としては、すべての事件に共通してお支払いいただく実費(収入印紙、郵券、予納金等)や、裁判所が遠方の場合にお支払いただく出張費(日当)があります。

 以下では、当事務所の弁護士費用を掲載します。なお、ここで定額で表記されている弁護士費用については税込み価格になります。

   基本料金  追加料金
 相談料(※1)  3300円(30分)  30分以降30分ごとに3300円

※1 借金問題に関するご相談と交通事故の被害者からのご相談については基本料金は無料です。 ただし、交通事故のご相談について弁護士費用負担特約をご利用される場合は30分5000円になります。

   着手金  報酬金
 内容証明作成  3万3000円    (1通)  なし

 経済的利益の額   

(※1)

 着手金(※3 ※4)  報酬金(※4 ※5)

300万円以下の部分

(※2)

 8%   16% 

300万円を超え3000万円以下の部分

(※2)

 5%   10%

3000万円を超え3億円以下の部分 (※2)

 3%   6%

 ※1 経済的利益の額とは請求の目的のなる権利・義務の評価額のことをいいまして、請求の目的が金銭債権であれば債権額、不動産の所有権であれば時価相当額のことをいいます。

    例えば、400万円の金銭の支払いを求めて訴訟を提起した場合の経済的利益の額は400万円になります。

 ※2 それぞれの金額部分に対応したパーセンテージを掛けて算出いたします。

    例えば、経済的利益の額が400万円である場合の着手金は、300万円以下の部分として、300万×0.08=24万円と、300万円を超え3000万円以下の部分として、(400−300)×0.05=5万円を合算した29万円になります。

    ただし、ここで算出された金額は標準的な料金です。実際にお支払い頂く料金については、事案の内容と依頼者のご負担などを勘案して算定いたします(特に簡易な事案であれば最大50%まで減額することもあります。)。詳しくはご相談の際にお尋ねください。

 ※3 着手金の最低額は10万1000円(税込み)になります。

 ※4 示談交渉、調停事件、仲裁センター事件の場合には、算定された金額の3分の2の金額といたします。この場合、引き続いて訴訟事件を依頼するときには、標準額の2分の1の金額をそれぞれ追加でお支払していただきます。

 ※5 報酬金は、原則として現実に受けた利益の額を基準といたします。そのため、受けた利益が金銭である場合には、相手方から受領した金銭から報酬金を頂くことになりますので、依頼者が追加でお支払いされる必要はありません。

     ただし、判決や調停などの内容を実現するために強制執行手続を実施する場合には、別途の費用がかかります。詳しくはご相談の際にお尋ねください。

 着手金(※3)        

 報酬金(※1 ※3)         

 交渉・調停  
       
 22万円  22万円

 訴訟(※4)     

 30万8000円         (※2)

 33万円

 ※1 離婚に伴い財産的給付がある場合(財産分与、慰謝料)や未払婚姻費用の支払いがある場合には現に給付があった額(請求を受けている方は減額された額)の15%を加算いたします(ただし、養育費は加減算の対象外です。)。

    例えば、判決において離婚が認められるとともに200万円の慰謝料が認められた場合には、30万円+200万円×0.15=60万円となります(ただし、このうち30万円は相手方から受領した金銭から頂きますので、依頼者が実際にお支払いする必要はありません。)。

 ※2 調停から訴訟に移行した場合の着手金は13万2000円(税込み)になります。

 ※3 掲載金額は標準料金になります。解決困難な事件等の場合には増額することもありますので、詳しくはご相談の際にお尋ねください。

 ※4 公示送達事件の場合は着手金・報酬金とも11万円を控除した金額になります。 

 着手金  報酬金

 任意整理

(消費者金融業者)

(1社)2万7500円 

 減額分の10%

(※1)

 任意整理

(商工ローン業者)

 (1社)5万5000円

 減額分の10%

 任意整理

(やみ金融業者)

 (1社)7万7000円

 減額分の10%

 過払金返還    

(完済事案)   

 (1社)0円 

 回収額の20%

 過払金返還

(上記以外) 

 (1社)1万1000円

 回収額の20%

 破産

(同時廃止事案)

 25万3000円  なし

 破産(※2)

(管財事案)

 30万8000円  なし

 破産(※2)

(法人)

 55万円  なし

 個人再生(※2)

(住宅条項なし)

 30万8000円  なし

 個人再生(※2)

(住宅条項あり)

 36万3000円  なし

 ※1 過払金がある場合には回収額の20%をお支払いいただきます。また、残債がある場合でも交渉段階で時効消滅で終了したときには0円になります。

 ※2 掲載金額は最低金額となります。難易な事件等の場合には増額することもありますので、詳しくはご相談の際にお尋ねください。

 着手金 報酬金 
 弁護士費用特約のない場合  16万5000円  給付額の15%

 弁護士費用特約のある場合(※1)

 標準料金に従う

(※2 ※3)

 標準料金に従う

(※2 ※3)    

 ※1 被害者の方がご加入されている保険に弁護士費用負担特約がある場合には、限度額までは保険会社が弁護士費用を支払うことになるため、限度額を超えない限り、実際にお支払いする必要はありません。

 ※2 既に、保険会社から示談額の提示がある場合には、提示額と請求額との差額を経済的利益の額といたします。

 ※3 実際の料金については事案の難易等を考慮して30%の範囲で増減させて算定いたします。 

 着手金  報酬金
 賃料請求  5万5000円  標準料金に従う
 明渡し  16万5000円(※1)  22万円(※1 ※2)
 敷金請求  5万5000円  標準料金に従う

 ※1 掲載金額は標準額になります。複雑な事案等の場合には増額することもありますので、詳細はご相談の際にお尋ねください。

 ※2 任意の明渡しが実現しないために強制執行手続を実施する場合には、別途、費用をお支払いただきます。

 着手金 報酬金 
 遺言書作成  16万5000円  なし 
 遺言執行

 38万5000円

(※1)

 なし 
 遺産分割(※2)  標準料金に従う  標準料金に従う

 ※1 掲載金額は標準額となります。複雑な事案等の場合には増額することもありますので、詳しくはご相談の際にお尋ねください。

 ※2 この場合、原則として、対象となる相続分の時価相当額の3分の1が経済的利益の額になります。

 着手金(※3)

 報酬金(※3)
 賃金・残業代・退職金  11万円  標準料金に従う

 解雇回避

 16万5000円

(※1)

 標準料金に従う

(※2)

 ※1 掲載金額は標準額になります。解決困難な事件については増額することもありますので、詳しくはご相談の際にお尋ねください。

 ※2 経済的利益の額は最終年収額又は相手方から受けた金銭の額になります。

 ※3 既に退職されて無職となっている方については、法テラスの法律扶助制度(立替払い制度)を利用できる可能性が高いものと思われます。詳しくは、ご相談の際にお尋ねください。

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