皆さまもご存じのとおり、賃貸借契約は、売買契約と並んで、日常生活上、身近な契約形態であり、土地や建物といった不動産を利用するにあたって、誰しも一度は締結したことがある契約であるともいえます。

 しかし、不動産の賃貸借については、身近に利用されている契約形態である上、契約関係も長期間に及ぶことから、契約当事者間において、問題が発生しがちであるといえます。

 例えば、賃貸人の側ですと、賃料や管理費の未払いであるとか、契約終了後も任意の明渡しに応じてもらえないなどといった問題が発生します。このような問題は、収益物件である賃貸不動産からできるだけ効率的に収益を得たいと願う賃貸人に対して、経済的な打撃を与えるものであるといえます。

 一方、賃借人の側ですと、賃貸人から不当に明渡しを迫られるといった問題もありますが、一番代表的な問題としては、預けていた敷金が戻ってこないといった問題があるといえます。この問題も、契約終了後にはできるだけ多くの敷金が返還されることを望んでいる賃借人に対して経済的な打撃を与えることになりかねません

 いずれの立場であっても、不動産の賃貸借を巡るトラブルは、当事者間の話し合いによって早期かつ円滑に解決を図りたいと願うものでありますが、やはり、当事者間の話し合いだけでは解決を図れないか、あるいは不当な解決をされてしまう事態が発生します。

 賃貸人側でいえば、賃料を滞納している賃借人に対しては早期の明渡しを求めたいところですが、賃借人の状況等によっては、交渉では明渡しに応じてくれないことがあります。他方、賃借人側でいえば、賃貸人側に比して法的知識に乏しいためか賃貸人側の言い分に押されてしまうことも多く、その結果、敷金が全く戻ってこないばかりか、かえって修繕費等の不足分を請求されてしまうことも珍しくありません。

 当事務所は、このような不動産の賃貸借を巡る問題が発生した場合の解決をサポートいたします。賃貸人の方、賃借人の方、いずれであっても、お気軽にご相談ください。

 

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