ご家族が突然逮捕された。

 このような連絡を受けた時、ほとんどの方は、何をしたらいいのか分からなくなってしまい途方に暮れてしまうものと思われます。そして、その結果として、漫然と時間が過ぎてしまうことになりかねません。

 しかし、刑事事件は時間との闘いです。できるだけ早い段階で弁護人を選任されることをお勧めいたします。                                    

 逮捕されてから正式な裁判にかけられるか否かが決まるまでには、最大でも23日間しかありません。その間に示談を成立させるなど適切な弁護活動がされないとなると、本来であれば、裁判にかけられない事案であっても正式裁判にかけられてしまい、結局、長期の身柄拘束を余儀なくされてしまいます。 そもそも、捜査段階においては、逮捕時、勾留時、勾留延長時のそれぞれの段階で争うことによって、早期の釈放が実現される場合もありますが、弁護人が選任されないとなると、争う機会すら失することになりかねません。

 また、いわゆる冤罪事件においては、捜査機関側による一方的ともいえる調書が作成されることになりかねませんので、捜査段階での弁護活動が決定的な意味を持つことになります。無罪を争う事件においては、捜査段階での弁護活動如何によってその帰趨が決せられるといっても過言ではありません。さらに、このような冤罪事件においては、起訴後に早期の保釈を実現させる必要がありますが、そのためには、やはり捜査の早い段階からの弁護活動が重要であるといえます。 

 当事務所では、ご家族の早期の釈放や無罪判決を得るための最大限の弁護活動をいたします。

 ご家族が突然逮捕された方、なるべく早く、当事務所までご連絡ください。

 

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