あなたの疑問に当事務所がQ&A形式でお答えいたします。

 なお、このページの内容は、今後、適宜追加いたします。

Q.法律相談を受けたら、必ず依頼をしなければならないのですか?

A.そんなことはありません。法律相談を受けることと、実際に事件を依頼することは別の話です。法律相談は、事件を依頼するか否かを決めるための弁護士の品定めに過ぎないとお考えください。

  通常の一般人が弁護士に事件を依頼することは一生に一度あるかないかの出来事です。そのため、法律相談を受けたとしても、実際に事件を依頼するにあたっては、慎重に弁護士をお選びいただければと思います。

Q.法律相談を受けるにあたって、用意していくものはありますか?

A.法律相談にお越しになる際には、関係資料とご印鑑(認印で可)をお持ちください。

 また、事案が複雑な場合や関係資料が多数ある場合などには、事案の概要を時系列順にしたメモなどをお持ちして頂くか、あるいは事前に関係資料等を送って頂ければ助かります。

Q.電話で法律相談はできないのですか?

A.申し訳ありません。当事務所は直接面談での相談という形を採っておりますので、顧問契約を結んでいるとか、既に依頼している事件に関係する相談とかではない限り、電話での法律相談は一切受け付けておりません。 

Q.弁護士費用ですが、このホームページで掲載されている金額以上になることはありませんか?

A.まず、このホームページで掲載されている弁護士費用のうち定額で表示しているものについては増額も減額もありません。例えば、個人の自己破産事件で同時廃止事件ということであれば、23万0000円(税別)です。一方、%で金額を算定する標準料金については、最高額を掲載しておりますので、当然ながら当該金額以上になることはありませんし、逆に、最大50%まで減額することもあります(ただし、交通事故の事案で弁護士費用特約付きの保険をご利用される場合には30%の範囲で増額することもありますし、減額率も30%になります。)。さらに、そのほかの標準金額として掲げているものについては、ほとんどの事案では掲載された金額以上にはなりませんが、事案が複雑・困難な場合等には増額することがあります。詳しくはご相談の際にお尋ねください。

Q.弁護士費用以外にお支払いする費用はあるのですか?

A.まず、印紙代、郵券等の実費分や裁判所が遠方のときの日当代があります。また、事件によっては裁判所などに支払う予納金もあります。そのため、事件を受任する時には、まとまった金額を預かり、事件終了後にご清算させていただきます。


Q.弁護士に債務整理をお願いした場合、貸金業者からの取立ては止まりますか?

A.登録している貸金業者については弁護士から受任通知が届いた時点で取り立てが止まります。そのため、当事務所では事件を受任したら速やかに受任通知を発送いたします。ただし、いわゆるヤミ金については、取立てを止めるにあたって別途の対応が必要となる場合があります。

Q.私には貸金業者に過払金があるのでしょうか?

A.一昔前であれば5年以上の取引があれば過払金があると言われておりましたが、近年では、改正貸金業法の施行により、貸金業者は法定内の利息で貸付を行っているため、現在から過去5年の間に取引があったとしても、過払金は発生しない可能性が高いです。したがいまして、過払金があるか否かは、貸金業者から取引履歴を取得して再計算してみないと分かりません。

Q.自己破産にはどのようなメリット・デメリットがあるのですか?

A.自己破産の項目でもご説明しましたが、自己破産のメリットとしては、原則として全ての債務について弁済する義務がなくなることが挙げられるでしょう。

 一方で、自己破産のデメリットとしては、基本的に不動産などの高額な財産は処分されてしまうことと、手続期間中は警備員や弁護士、宅地建物取引主任者等の一定の職業に就けないことが挙げられます。ただ、これを逆にいえば、通常の会社員で特に財産といえるべきものをお持ちでない方は、デメリットはないといえるでしょう。

 また、自己破産した場合、今後7年間は、原則として、いくら借金があっても自己破産によって債務を帳消しにできないこともデメリットの一つといえるでしょうが、ヤミ金からでもない限り、自己破産された方は新たな借入れ自体が困難であるため、あまりデメリットとはいえないと思います。借入れが困難であること自体がデメリットであるとも考えられますが、そもそも、自己破産したのであれば、借入れをすることのない生活を心がけるべきと思いますので、このこともデメリットとはいえないでしょう。

Q.自己破産をすると、債務は必ず帳消しになるのですか?

A.いいえ。自己破産の申立てをしたとしても、一定の免責不許可事由がある方については、債務を帳消しにできません。

 免責不許可事由としては、不当な破産財団の減少行為、不当な過大債務負担、不当な偏波弁済、浪費・賭博による財産減少等、詐術による信用取引、虚偽の債権者名簿の提出などがあります。

 もっとも、このような免責不許可事由がある方であっても、あまり悪質でないと認められる方については、破産手続を管財事件にすれば、免責が認められることもあります。

Q.自己破産すると、いかなる債務であっても弁済する義務がなくなるのですか?

A.いいえ。自己破産して免責を得たとしても、一定の非免責債権については弁済義務は存続します。

 非免責債権としては、一定の不法行為に基づく損害賠償請求権、婚姻費用、養育費などがあり、これらの債務については免責許可後であっても、弁済しなければなりません。

Q.破産にあたっても、弁護士費用以外に費用がかかると言われているけど本当なのですか?

A.本当です。破産を申し立てるためには、弁護士費用のほかに、裁判所に納める予納金と、管財人に引き継ぐ予納金が必要です。

 ちなみに、松山地裁における弁護士申立事件の裁判所予納金、引継予納金の目安額は、個人が13,450円と17万円、法人が12,450円と30万円となっております。


Q.夫が浮気をしているらしいので離婚して慰謝料をもらいたいと思っているのですが、何かすることはありますか?

A.まずは浮気の証拠を集めることが必要です。浮気の証拠としては興信所の調査報告書などがあればベストであるとはいえますが、証拠はそれだけではありません。まだ同居していらっしゃるのであれば、まずは、携帯電話のメール(メールはメモするのではなく写真撮影などしましょう。)、通話明細書、手紙類、写真などを探してみましょう。このような証拠は別居した後ですと集めるのが困難になるものですので、同居中に、しかも相手方に気がつかれないうちに調査すべきといえます。

Q.夫が浮気したことは認めていますが、何かすることがありませんか?

A.浮気した事実を書面化してもらうか、会話を録音しておくことが必要です。

 現時点では認めていても、後日に裁判になると否認することも珍しくありませんので、認めているうちに証拠化しておくことが重要です。

Q.協議離婚の合意をした際、養育費や慰謝料をもらえることを約束しました。この場合、何かすることがありますか?

A.合意した内容を書面化する必要がありますが、できれば、合意した内容を公正証書にしておくことが良いと思います。

 金銭の給付義務に関して強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、判決を取得した場合と同様に、後日になって約束を反故にされたとしても、そのまま相手方の財産に対して強制執行をすることができます。

 とにかく口約束だけでは、約束が破られるおそれがありますし、後日になって言った言わないといった紛争が発生するおそれもあります。特に、養育費の支払いは通常は長期間にわたるものですので、約束が破られがちです。

 そのような場合に備えて、約束した内容は書面化しておくべきです。

Q.離婚事件の依頼をしたいのですが、男性の弁護士でも女性の気持ちに配慮した弁護をしてくれるのですか?

A.もちろんです。依頼者が男性であっても女性であっても、依頼者の気持ちに配慮した活動をすることは法律家として当然のことです。 ただし、女性でも男性でも、依頼者の言い分が法律的に難しい場合には、不快に思われるかもしれませんが、その旨をご指摘をさせていただきますので、ご容赦ください。

Q.離婚をするにあたって裁判上の手続を採りたいと思っているのですが、その前に別居する必要はあるのでしょうか?

A.必ずしも別居しなければならないものではありません。特に、調停の段階では、あくまでも当事者の話し合いが前提となりますので、基本的には別居しているか否かは関係ありません。

 しかし、調停手続であっても、同居しておりますと、相手方が離婚を承諾しにくい(家事調停委員も説得しずらい)面はあるでしょう。また、調停では話し合いがつかないで訴訟の段階になった場合には、判決にあたって、別居か否か、及び別居の期間というのは重要な判断要素になります。 そもそも、離婚を考えている相手方と同居していること自体、精神的に良いとは思えません。

 いずれにしても、離婚はこれまでとは違う人生を歩むことになりますので、離婚を決意した段階で、はやく別居して新しい生活を営んだほうがいいでしょう。

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